アメリカ永住権(グリーンカード)の取得

永住権、グリーンカード、ロングステイという言葉をよく耳にするようになりました。そんな中、ハワイにコンドミニアムを購入し、老後はハワイで暮らそうと考えている人がいますがハワイ(アメリカ)にロングステイや移住などで住もうとする場合、ビザ無しで住むことは出来ません。この場合、永住権(グリーンカード)が必要となります。「ビザ無しで出入国を繰り返して」と考えている人が良くいますが、滞在の期間が長く、複数回にわたっている人は永住する意思がありと見なされ、入国拒否に会うケースが多発しております。

「投資による永住権(グリーンカード)の取得」にてハワイ州は以前50万ドルの投資で認められていましたが、現在通常の100万ドルの投資となっております。

アメリカ永住権(グリーンカード)とは

永住権(グリーンカード)を保有する者は、就労、転職、起業等においてアメリカ市民とほぼ同様に行動できる。しかし永住権(グリーンカード)とは当該国籍のまま米国に「いつまでも住んで良い」という意味であり、アメリカ国民としての権利全てを獲得したことではなく、永住権保有者の国籍は、あくまで日本人のままである。

アメリカ永住権保有者の権利と義務

永住権保有者がもつ権利としては永住権取得後五年が経過すると市民権を取得する資格が得られる事(なおアメリカ市民と結婚すると三年に短縮される)、つまり「帰化申請」できることがある、また、義務としては納税義務が生じ、十八~二十六歳の男性には兵役台帳への登録しなければならない。これを拒否することが可能だが、その場合、将来市民権の申請が出来なくなる。

アメリカ永住権(グリーンカード)のメリット

永住権(グリーンカード)を得ても国籍は日本なので年金の支払いを続けることができ、受給年齢に達すれば日本の年金は受給してもらえる。また定年退職後にアメリカに渡って年金暮らしをすることも可能である。

アメリカ永住権取得後の市民権取得のメリット

永住権(グリーンカード)を持つだけで市民権を取得しない場合のデミリットを考えてみると、選挙権、被選挙権がない事、公務員にはなれない事、生活保護が受けられない事などが挙げられる。また市民権を得ると、親族(親、子、兄弟)に永住権の優先権が与えられ、呼び寄せることが可能となる。永住権(グリーンカード)のみの場合は、配偶者と二十一歳未満の子供だけしか呼び寄せられないので、家族にとっては大きなメリットになる。

アメリカ永住権(グリーンカード)を取得出来る人

永住権(グリーンカード)を取得する方法は複数あります。

非割当移民査証(Non-Quota)

条件さえ整っていればすぐに永住権(グリーンカード)を取得できる人

永住権喪失者の再入国
市民権喪失者の再入国
米国で認められた宗派の僧侶
海外米国機関の雇用者(15年以上)
米国市民の配偶者および子供
米国市民(21歳以上)の両親

割当移民査証(Quota)

年間の割り当て人数に対して発給されています。その中で次の3つのカテゴリーに分かれています。

A 血縁関係の優先順位

アメリカ市民の未婚の子供
永住権を持つ外国人の配偶者,未成年の子供,未婚の子供
アメリカ市民の既婚の子供
成人したアメリカ市民の兄弟,姉妹

B 雇用関係の優先順位

第一優先 以下の条件を満たす優先勤労者
(a)芸術,科学,教育,事業,運動の分野で突出した能力を持つ者
(b)傑出した教授,研究者
(c)外国籍企業の管理者
第二優先 上級学位を持つ専門象その他の労働者
第三優先 熟練労働者,一般学位を持つ専門家,その他の労働者
第四優先 宗教関係者
第五優先 100万ドル投資家*(10人以上の雇用者を必要とする)

C 出身国多様化

DVプログラム当選者(永住権抽選プログラム)

*地域によっては50万ドルでもよい